役員の辞任と退職金について
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A社の代表取締役の父が代表取締役を辞任して、平取締役のB氏が代表取締役に就任し、新たに平取締役にC氏が就任しました。
ここまでは登記簿を見て私にもわかりました。
父は代表取締役を辞任してから一月後に病気で亡くなりました。社長を辞任したのは後継対策の為だそうです。
相続に関することで、父の退職金について不明点があり、父が代表取締役を辞任した後も会社に在籍していたのか、または辞任した時点で会社から完全に除籍されていたのかどうかを知りたいです。
退職金規定はもとは整備されておらず、父の亡き後に後継社長が父の妻に全額支払うために規定を整えたものである可能性が大きいです。
私の両親は離婚しており、現在の父の家族や会社に詳細を私が直接問い合わせるのは難しい状況です。
質問①
登記簿には父については、代表取締役辞任としか書いてなかったということは、社長を辞めてからも平取締役とか、なんらかの役員として会社に残っていたということはない、ということで良いですか?
辞任と同時に会社を離れた場合、辞任後退職金が支払われたのは父の亡き後になりますが、退職金を受け取る権利は生前の父にあったもの、でよろしいですか?
質問②
株式を保有するオーナーが、健康上の理由や後継対策により社長を辞任後、登記簿を見て取締役とか監査役として登記がなくても、一般社員として亡くなるまで会社に在籍し続けることは一般的なケースとしては多くあることですか?
亡くなるまで一般社員として在籍していて、社員として在職中に亡くなった場合、退職金は役員退職金ではなくて従業員退職金となるのでしょうか?
在職中に亡くなった場合の退職金は社内規定により遺族(配偶者)になる、ということですか?
質問③
退職金の支払いは退職金規定が必要で、株主総会の決議により取締役会で詳細が決定される、と聞きました。どういう決議がなされたにしろ、父が亡くなる前に役員を辞任している以上、役員退職金を受け取る権利は生前の父にあったものであり、退職金は遺産として相続の対象になるのではないか、と考え主張したいのですが可能ですか?