遺産分割協議書を作成するか家庭裁判所に相続放棄の手続きをするのがいいのかご教授ください。
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すみません、自分の妻の母親が40年前に亡くなっているのですが、その母親側の祖父がこのほど亡くなって代襲相続が発生しました。
妻は、遠方に住んでいるし、相続される叔父(嫁の母親の弟)とそんなに付き合いもなく疎遠にもなっているので相続を受ける気もないので、相続放棄を家庭裁判所に提出する予定です。
しかし、相続を受ける叔父が祖父が所有している土地家屋を早急に売買したいというので遺産分割協議書か相続を放棄する書面に署名捺印と印鑑証明書と妻の戸籍謄本を添付してほしいとのことを言ってきました(叔父は司法書士に言われて言ってきてるみたいです)。
売買の関係で急いでいるみたいで、相続放棄の手続きに時間がかかるので遺産分割協議書に署名捺印してほしのかと思われます。
そこで、遺産分割協議書に署名捺印して、なおかつ家庭裁判所に相続放棄の手続きをしようかと考えてますがどうでしょうか?それとも相続放棄のみにしたほうがいいのでしょうか?
ほかになにかいい方法がありますでしょうか?ご教授いただければ幸いです。