相続債権者(抵当権者)に対する優先弁済の順位について
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【相談の背景】
私は、亡〇相続財産名義の土地に対し、1番抵当権(債権額1000万円)を有していました。
この度、私が当該土地に対して、担保不動産競売開始決定手続の申立てをし、結果、売却され500万円の配当を受けました。
つまり、現在の残債権は500万円です。
なお、相続財産管理人が把握している被相続人の遺産は、売却した当該土地及び預金100万円とのことです。
一方、私以外の他の債権者とし、登記していない一般債権者1名(「Aさん」とします)(債権額300万円)が存在します。
以上を踏まえ、優先弁済に関する以下のご質問です。
【質問1】
①相続財産管理人は私に対し、預金100万円全額を、一般債権者であるAさんに優先して、弁済してもらえるのでしょうか?
【質問2】
②それとも、預金100万円に対しては、私も一般債権者としての扱いとなり、Aさんと按分して配当するを受けることになるのでしょうか?