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相談者 790912さん
タッチして回答を見るネット銀行の振込明細の確認画面を印刷したものは証明書として利用できますか?
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一方的に指定を受けることは通常ないと思いますし、一般的には支払ってもらえればよいはずなので、振込元を指定しようとした事情がわかりません。
一般論になりますが、振込元について双方の合意が成立していないのであれば、ネット銀行が振込元であってもよいと思います。
また、印刷画面は、正式な証明書として扱わない人や会社もあるかもしれませんが、正式な証明書を発行してもらう手間もありますし、多くの場合は証明書同様に扱うように思います。 -
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タッチして回答を見る◆ 送金先の口座の指定は、通常行われるものです(持参して手渡しで支払うというのはむしろ極めてレアケースです。)し、振込手数料は、振り込む方が負担するのもむしろ当然です。
ここまでは、相手の弁護士の言っていることは私も含めて他の弁護士でも同じことをやっているので、異議を述べることはできません。
◆ 問題なのは、「〇〇銀行から振り込め」という指定です。
全くもって意味不明で、このような指定をすること自体理解不能です。
どこの銀行から振り込もうと、それがネット銀行であろうと、それは、振り込む方の自由です。
◆ 相手の弁護士には、何故、どこから振り込むのかという銀行まで指定するのか全く理解できない、どこから振り込もうと自由ではないかと強く異議を述べて下さい。
◆ なお、ネット銀行の振込明細の確認画面を印刷したものは証明書として利用できます。
私も、相手方の弁護士に、依頼者がネット銀行から振り込んだときは、上記画面を送信して、「振り込みましたので、確認して下さい。」と通知しています。
何ら、問題ありません。
この投稿は、2019年04月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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