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タッチして回答を見る> 兄が死亡し、姉妹全員が相続放棄をしました。
亡兄には配偶者はなく,他に法定相続人は1人もいないのですね。以下その前提で回答します。
土地と家屋があるのですが、価値はほとんどありません。相続財産管理人が選出されなければ、管理義務が継続されると書いてありました。
民法940条1項を根拠にいっているのでしょうが,当該規定は,「その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで」との規定から明らかなとおり,次順位相続人が存在するか,又は存在するか否かが明らかでない時の規定です。次順位相続人が存在しないことが明らかな事案では適用されないと考えます。
民法
(明治二十九年法律第八十九号)
第三節 相続の放棄
(相続の放棄の方式)
第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
(相続の放棄の効力)
第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
(相続の放棄をした者による管理)
第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
2 第六百四十五条、第六百四十六条、第六百五十条第一項及び第二項並びに第九百十八条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
家庭裁判所に申し立てをしないといけないのでしょうか。
法的にはそうした義務は存在しないと思います。
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相談者 643877さん
タッチして回答を見るご回答ありがとうございます。
相続放棄が受理された後は、何もしなくても良いのでしょうか。家屋が古く倒壊の危険もあり心配しています。
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タッチして回答を見る> 相続放棄が受理された後は、何もしなくても良いのでしょうか。
法的にはそうだと思います。なお,下手に少しだけ関与して途中で手を引くとかえって責任が発生する可能性がありますから,最初から何もしないのが安全です。
家屋が古く倒壊の危険もあり心配しています。
そうであればその旨を,担当財務局と不動産所在地の自治体に報告されておかれればいいのではないでしょうか。
この投稿は、2018年03月時点の情報です。
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