父の相続放棄後の相続財産管理人の選定について
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お世話になります。
亡くなった父の相続放棄後の事についてお聞きしたいことがあります。
父は個人経営で会社をやっていたのですが、死後負債があることがわかり、個人で連帯保証をしていた為兄弟で相続放棄をしました。父の兄弟にも
放棄をしてもらい、母とは20年前に離婚していたので関係がなく相続放棄は受理されました。
父名義の土地家屋が2つあり、1つは国民生活金融公庫の抵当権がついているのですが、もう1つは古い土地家屋で両方を換算しても400万にもならないとのことです。父の残した負債は多額でとても債権者全てにその1つの土地家屋だけではと思うのですが。
そこで、相談財産管理人を立てなければならないと知り合いの弁護士さんに言われ、そうなると50万から100万くらいのお金がかかるとのこと。その金額を兄弟も払えないと。道義的に相続放棄をしても債権者に対して申し訳ないのだからとも思うのですがそれだけの金額を払えない場合は分割などにできるのでしょうか。
債権者からは相続財産管理人を立てるなどという話は出ていません。債権者が銀行以外は誰なのかもわからないのです。父とは長く離れて暮らしていて会社についても何もわからずで。書類等は父の死後何もきていません。銀行以外は。預貯金は全くなく生命保険が100万降りたのみです。それも葬儀費用で消えてしまい、厳しい状況なのですが、土地家屋がある以上相続財産管理人は選定しお支払いしなければならないのでしょうか。