相続放棄後のプラスの財産について。
被相続人は債務超過なのですが、いくつか土地や車を所有しています。
車の所有者は被相続人なや名前ですが、ローンが残っています。
通常、相続放棄が完了すると債権者が相続財産管理人の申請をすると思います。
そこで質問です。
1、相続財産管理人の申請がなく、相続財産管理人が現れなかった場合は土地や車はどうなりますか?
2、その際、自動車会社が車を引き取りに来た場合は渡してもよいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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みんなの回答
その間,土地などの管理を続けなければならないことにはなります。
車の引き取りで渡すのは問題ないと思います。
2016年03月13日 20時16分
また、その間、土地の畑を作ることは駄目なのでしょうか?
相続財産管理人が現れると連絡がくるのでしょうか?
2016年03月13日 20時24分
相続財産管理人は,通常は連絡してきますね。財産管理の必要がありますので。
2016年03月13日 21時40分
それでもやはり駄目でしょうか?
2016年03月13日 21時43分
家で食べる野菜を作るのは,自分たちの土地だということが前提ではないでしょうか。相続しないのなら,自分たちの土地ではないわけですから,そういう土地で家で食べる野菜も作らないですよね。自分たちが食べる野菜でも,土地を利用していることには変わりはないと思います。
債務超過の状況と不動産の価値などにもよりますが,第3順位まですべての相続放棄をして,そのことを債権者に知らせれば,比較的すみやかに管理人,その上での売却となっていくと思われますので,土地にはさわらない,ということがいいかとは思います。
2016年03月14日 05時52分
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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