相続放棄と予納金について。
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母は既に他界。年末に父が亡くなり、遺産相続協議中に子供である(兄、私、弟)のうち、兄が 先日亡くなりました。
兄には妻子はおりませんでした。
兄には財産はほとんどありませんでした。
父には代々の田舎の土地があります。
私も、弟も兄の相続放棄を考えています。誰かの保証人になっていたらと不安がある為。
父の田舎の土地を放棄する事はしたくないです。
兄の相続放棄をすると、財産管理人を申請しないと父の相続を協議出来ない事になりますか?
財産管理人を申請した場合、予納金は最後に放棄した人に支払い義務があるのてしょうか?放棄した全員にあるのてしょうか?