法定相続人が皆相続放棄し、相続財産管理人が選任されない場合、その不動産はどうなりますか?
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父が死亡しました。資産の中に実家(土地と建物)の持分2分の1が含まれるのですが、後で別の負債が判明することを恐れているので、相続放棄を考えています。
法定相続人が皆相続放棄をした後の「相続財産管理人の申立」ですが、現在判明してる負債は1社当たり最高60万円程度なので、債権者が申立をしないことが考えられます。
このように利害関係者が相続財産管理人の申立をしなかった場合、その不動産の持分はどのような扱いになるのでしょうか?
残る2分の1は長男の持分ですが、固定資産税は半分だけ払い続ければよいのでしょうか?
・母は既に他界しています
・父が死亡したことで、その家には誰も住む予定がありません。
・住宅ローンは兄が背負っており、一括で返済できる見込みはありません
・父は自宅で自殺だったので、事故物件となってしまいました
長男には相続の意思がありません。
よろしくお願いします。