父の借入を内縁の妻が自分自身の財産から支払った場合。相続放棄できない?
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【相談の背景】
父が他界しました。
それまでは内縁の妻(質問者の母)と同居をしておりました。
一度、離婚はしましたが、再度寄りを戻して同居をしていたみたいです。
父が他界後、分かったことですが、
内縁の妻に死亡保険金が下りるよう、掛け捨ての保険に加入。
父が契約者・被保険者になっており、受取人は内縁の妻になっております。
そのような中、内縁の妻が受け取った死亡保険金で、
父の債務を返せないかと聞かれたのですが、母は
離婚をしている以上は、相続人ではないから、
返さなくてもいいと伝えましたが、
なるべく兄や、兄が相続放棄した場合の第二順位の相続人に
債務を負わせるのが申し訳ないとのことでした。
第二順位の相続人も相続放棄をするもできると伝えておりますが、
それすらも、迷惑かかるからと一点張りでしたので、
このケースの場合はどうなるのか、質問をさせていただきました。
よろしくお願いいたします。
■相続人
第一順位
兄(音信不通)次男(質問者)長女
この内、質問者の私と、長女は相続放棄を検討中です。
兄については、音信不通で、父の死亡を伝えることができず、相続放棄をするかしないか不明です。
第二順位
父の兄弟
■被相続人 財産
内縁の妻に支払われる、死亡保険金
17年落ちの中古車(軽自動車)
【質問1】
内縁の妻が受け取る死亡保険金で父が抱えている債務を支払うのは、法律上、問題はないのか。また私たちが行う、相続放棄に支障はないか。
例:車の車両保険や携帯料金、亡くなるまで入院していた間の医療費等
【質問2】
内縁の妻が父名義である車の名義変更(父から内縁の妻へ)や廃車(処分費用は内縁の妻の負担)を自ら行った場合についても、法律上問題はないか、また相続放棄に支障はあるか。