倒産会社事務所の所有権
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Bが所有する土地の上に借用契約を交わし、有限会社Aが事務所を建てました。有限会社Aは倒産し、唯一の役員であるaさんも他界したため、現在その建物は廃墟と化しています。
登記上、有限会社Aは閉鎖されておりますが、建物の所有者欄は有限会社Aのままとなっております。役員は亡くなったaさん一人の会社です。
話を聞くと、役員(社長)Aさんの法定相続人はすべて相続放棄しているとのことです。ここで一つ目の疑問ですが、aの個人資産はともかく、そもそも法人所有の建物についても相続できるものなのでしょうか。
また、建物の倒壊や落下物による事故を防ぐために、建物の撤去をお願いしたいのですが、所有者の扱いはどのようになるのでしょうか。
万が一事故が起きたとき、建物所有者がだれもいない会社の場合、土地の所有者Bも責任を負われるのでしょうか。
どなたか教えてください。お願いします。