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タッチして回答を見る相続人の存在・不存在が明らかでない場合、相続人全員が相続放棄をして,結果として相続する者がいなくなった場合には、利害関係人の申立てがあれば家庭裁判所は相続財産の管理人を選任します。
必要書類を添えて申立書を提出し、裁判所に予納金を納付すれば選任されます。
もちろん、選任の要件を備えていない場合(例えば、申立人が利害関係人ではない場合、相続人がいることが戸籍上明らかである場合など)には認められません。 -
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タッチして回答を見る申立てをすると、家庭裁判所において提出された戸籍謄本等を調査します。
その過程で、生死不明の相続人や所在不明の相続人の存在が分かった場合や、相続人が全員相続放棄していることが確認できないような場合は、申立ては却下されます。
通常はそうした点を調査確認したうえで申立てしますから、申立ては認容されて相続財産管理人が選任されます。 -
相談者 1010943さん
タッチして回答を見る回答ありがとうございました。
わからない事だらけで不安しかありませが、回答頂き、少し安心しました。 -
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タッチして回答を見るそうですね。
弁護士に申立てを依頼される場合は、きちんと調査を尽くして申立てをしますので、より安心だと考えます。 -
相談者 1010943さん
タッチして回答を見るわかりました。ありがとうございます。
この投稿は、2021年03月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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