回答タイムライン
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一般論として、生命保険金の場合、相続財産を構成しないとされていますので、お父様が亡くなられた時点で相続放棄をしても、原則として保険金請求権は取得できます。
ですから、①相続放棄をしながら、②保険金を受け取ることが可能です。
保険の内容を確認していませんので、上記は一般論としてご理解ください。
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タッチして回答を見る他の財産も合わせ負債の方が大きい場合には家庭裁判所に相続放棄の申述をされれば借金を相続しません。
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生命保険の契約者貸付は保険の解約返戻金を担保とした貸付です。貸付限度は、解約返戻金の額の一定割合までに限られており、元利金が簡単に解約返戻金を超えないように設計されています。死亡すれば死亡保険金で返済されることになりますが、その前に元利金が解約返戻金を上回るような事態になった場合には、所定の手続を経たあと保険自体が失効となります。ですから、仮に元利金が解約返戻金を上回っても返済しなければ早晩失効となり、清算されることになります。足が出ても利息分のわずかですからそれほど心配はいらないと思います。保険会社にこのあたりの仕組みがどうなっているのか問い合わせるのが一番です。
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「生保からの貸付」という部分を見落として、負債と生保が別にあるものと思って回答してしまいました。
最初の私の回答は無視しください。
どうもすいませんでした。
この投稿は、2012年12月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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