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相続放棄の申述期間を経過した場合は,その方を相続人として扱わざるを得なくなるでしょう。相続放棄をするか否かは,各相続人が自由に判断できることなので,その方に対する法的処置というものは存在しないと思います。
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大変お困りだとおもいますのでお答えします。
非常に難儀な問題ですね。以前、一度相続放棄するということで述べられているのであればその通りに動いてほしいですが、最終的に相続放棄するかは当の本人の問題になります。
ご参考までに。
この投稿は、2020年03月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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