兄の借金や不動産の相続について教えて下さい
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初めて投稿いたします。
兄2人、私長女の3人兄弟です。
兄弟3人共に一男一女の子供がいます。
長男は離婚しており、子供2人は妻側についております。
その長男が亡き父親から相続した原野商法での土地と借金を抱えて、病気になり余命宣告を受けました。
長男の子供達は、長男が亡くなった後、相続放棄をするようです。
そこでご相談なんですが、長男の子供達が相続放棄した後、私達兄弟に、借金や原野商法の土地などが、相続され、相続放棄の手続きが必要になりますでしょうか?
もし必要になった際は、次男と私の配偶者や子供達も相続放棄の手続きが必要になるのかを教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。