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> 先日父が横領し自殺しました。
> まだ会社からは連絡はありませんが、1億近い金額だと思います。
> 相続放棄をすれば支払義務がないとは調べましたが、相続とはどの範囲までなのでしょうか?
> さらに誰が相続放棄すればいいのでしょうか?
> 家族構成は母 自分(長男) 妹(結婚して家を出ています。)
> よろしくお願いします。
相続は権利だけでなく義務も含みますので、1億円の返還債務も相続の対象に入ります。
相続放棄をすれば返還債務を負う必要はありません。
相続人は配偶者と子ですので、母、自分、妹全員が相続放棄をする必要があります。 -
相談者 481741さん
タッチして回答を見るありがとうございます。
申し訳ありませんが追加で質問をお願いします。
相続放棄した場合、家 車 貯金など放棄されると思うのですが、生命保険 カメラ パソコンなども含まれるのでしょうか?
さらに放棄した場合、すぐに立ち退かなければいけないのでしょうか?
よろしくお願いします。 -
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あなた含め,お父様のお子さん方が全員相続放棄した場合,繰上りで,お父様のご両親(あなたの父方の祖父母,ご存命で有ればですが)が相続人になります。既におじい様及びおばあ様がお亡くなりの場合は,お父様のご兄弟(あなたの父方のおじおば)が繰り上がりで相続人になります(ご兄弟が既にお亡くなりの場合は,さらに,その子供たちが代襲相続します。)。ご質問の状況ですと,これらの方も相続放棄する必要が生じてくるかと思います。この繰り上りにご注意ください。
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> ありがとうございます。
> 申し訳ありませんが追加で質問をお願いします。
> 相続放棄した場合、家 車 貯金など放棄されると思うのですが、生命保険 カメラ パソコンなども含まれるのでしょうか?
父親名義の財産の全てが対象となります。
ただし、生命保険金は相続財産ではありません。生命保険金受取人の固有財産です。なので、生命保険は相続放棄の対象にはなりません。
> さらに放棄した場合、すぐに立ち退かなければいけないのでしょうか?
父親名義の不動産に住んでいるということでしょうか。すぐに立ち退かなければならないという場合は少ないかと思いますが、転居先は早めに見つけておいた方がよいでしょう。
父親名義の不動産に住んでいるのであれば、相続放棄期間は3ヶ月間ありますので、すぐに相続放棄をせず、先に転居先を見つけることをおすすめします。
この投稿は、2016年09月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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