全員が相続放棄しなかった場合における対処と起こりうる問題を知りたい
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昨年私の父が死亡、私と妹は相続放棄が受理されました。
母は離婚しており、父方の祖父母(父の父母)は父より先に死亡しています。
相続権が、伯父・伯母、死亡している場合は従兄弟に移動しますが、大勢の第3順位の親族がいることが分かりました。
全員が相続放棄をしてくれたならば、私は相続財産管理人を立てようとしていました(予納金等妹と私とで折半)。
しかし、いろいろな問題があり現状ではすんなりと解決できなそうです。
よって、これから起こりうる災難が私や私の子どもに及ばないように対処したいし、できることなら相続財産管理人を立てたいと考えています。
1. 伯父(A)には子どもが無く、伯父(A)は婚姻関係に有無が分からない女性と暮らしています。伯父(A)が父の遺産の相続放棄をせずに死亡した場合、私が伯父(A)の遺産[父の遺産の相続分を含む]に対して相続放棄をすることで私の子どもを守ることができるで間違いないでしょうか?
2. 問題が1.のみの場合、私が父の遺産に対して相続財産管理人を立てられるのは、私と妹が1.の伯父(A)の遺産を相続放棄した後なのでしょうか?それとも、伯父(A)の遺産に対するの全ての相続人が相続放棄した後なのでしょうか?
3. 従兄弟(B)が最近死亡しました[父より後に死亡]。従兄弟(B)には消息不明の離婚した妻(C)と子ども(D)がいます。父の遺産の相続権は、子ども(D)にも発生してしまうのでしょうか?
4. 3.の子ども(D)に相続権が発生する場合、私が相続財産管理人を容易に立てられないという問題の他に、考えておくべきことがあったら教えてください。
5. 私は父の遺産(通帳や権利書等)を管理しています。私と妹の相続放棄の受理を知らせたにも関わらず放棄をしなかった人たちは相続人であるはずですが、遺産を引き継ぐと名乗りでない可能性が高いです。父の1社あたりの負債額は少なく、債権者が第3順位まで連絡する可能性は低いです。相続人は私が管理しているものについて相続権があるのに父の遺産(土地・建物,他人の土地にある車,他人の家にある生活的動産等)について、今後何の責任も追わなくていいのでしょうか?
6. 5.の相続人に、父の遺産の管理をうまく引き渡す方法はあるのでしょうか?
7. 相続財産管理人を立てられるときはくるのでしょうか?