相続人による非相続人の借金返済について。
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実父(4年前死亡)が実兄(債務者)の連帯保証人となっており兄の妻が連帯債務者となっていますが、兄夫婦の返済が滞っているため、相続人でる私に今後の返済について打ち合わせしたい旨の封書が届きました。民法第915条の承認又は放棄を家庭裁判所にしていなかった為、信用金庫から、封書が届いたものと思われます。父の死亡後、一切の財産も頂いてはいません。元金の返済は終了しており、未収利息が200万円程残ってるとのことです。現在、私は生活保護受給者で返済能力はありません。この場合、私が相続人と言うことで、返済しなければ、ならないのでしょうか?
今後も父の相続をするつもりは、ありません。兄夫婦の支払いが滞ったのは、4年程前からとの事でした。今後も兄夫婦からの返済は期待できないとのことです。