生前の名義変更と相続放棄および相続財産管理人につきまして
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祖父名義の築100年近く経つ家に高齢の父が
一人で住んでいます。父には既に死亡した
弟と、存命の妹がおります。
父には私を含め2人子供がおります。
私は実家から400キロほど離れています。
祖父母ともにすでに亡くなっておりますが、
名義変更はしておらず、父が固定資産税を
支払っております。
その他、田畑が少しありますが、政令指定都市ではありますが過疎化が進んでおり、
とても売れそうにありません。
そこで相談です。
1、近々全ての名義変更を父親にしたいのですが、
その際に必要な書類はどのようなものになりますでしょうか。
2、父親が亡き後は、全員で相続放棄をする予定です。借入金等はありません。父親が受け取り名義の生命保険や預貯金はあります。
相続財産管理人を申し立てつもりでいるのですが、このような条件で選任されますでしょうか。
3、とても売れそうに無い土地と家屋、田畑の場合、予納金は高額になるのでしょうか。
どうぞお知恵をお貸しください。
よろしくお願いいたします。