回答タイムライン
-
- 弁護士ランキング
- 千葉県2位
ベストアンサータッチして回答を見る保証人ではない単なる連絡先であれば何ら義務はありません。
もっとも、賃借人の相続人として部屋の整理などを求められることはあるかもしれません。しかし、故人の私物を処分すると相続放棄の障害になりうるため、まずは放棄の手続を先行して行う必要があります。 -
相談者 1014322さん
タッチして回答を見る回答ありがとうございます。
緊急連絡先に私がなっても親が亡くなった時に相続放棄の手続きをすれば、賃貸関係も含めて親の負債などは私に支払い義務などはないという認識であってますか? -
- 弁護士ランキング
- 千葉県2位
タッチして回答を見るそういうことです
この投稿は、2021年04月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
もっとお悩みに近い相談を探す
新しく相談をする
新しく相談をする弁護士に相談するには会員登録(無料)が必要です。 会員登録はこちらから