被相続人の死後、1相続人が使ったお金は持ち戻しできますか?
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【相談の背景】
父の死後、入院代や葬儀代など、母が父の預金からどんどん下ろして使っていました
しばらく母も生活に困るだろうと黙認していましたが、
兄と相続で揉めて、わたしが父が他界する数ヵ月前に父から生前贈与された200万も返せと言われたため
それならばこちらも、父が認知になってから入院代などで母が勝手に使っていた父の入院代や死後の家計に使っていた分すべて返金してもらい遺産分割したいと考えています
【質問1】
父は認知認定を受けすぐに入院して他界しましたが、入院中に母が下ろしたお金は遺産分割で持ち戻しして分割することはできますか?
【質問2】
入院中ではなく、死後の葬儀代や死後母が父の預金から生活費として使っている分は持ち戻しできますか?
【質問3】
どちらも、ケースバイケースの場合と、裁判になった場合、(一部)父のための費用とはいえ、法律的に必ず持ち戻しできるのかどうかを教えていただきたいです