遺産分割調停の管轄地について当事者への意見照会は無用か
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遺産分割調停の相手方になっています。
甲事件(先に亡くなった祖父の件。相続開始地は東京都)がまず東京家裁に申し立てられ、
後に乙事件(後から亡くなった祖母の件。相続開始地は神奈川県)が東京家裁に申し立てられ、
両事件は併合されました。
今般、調停が審判に移行することになった旨の通知を東京家裁から受け取ったのですが、
その通知に「乙事件の審判を相続開始地の管轄で行うことを希望するか?」というアンケート(自庁処理に関する意見照会書)が同封されていました。
これを以って初めて、「本来は相続開始地が管轄である」という認識を持ちました。
そこで疑問を持ったのですが、乙事件の調停が申し立てられた当時、当事者に対し「東京家裁で行ってよいか?」という照会が無かったのは問題無いのでしょうか?