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遺産分割は終了しているのでしょうか。遺産分割が未了ということであれば、遺産分割調停を行うことになります。遺産分割が終了して、共有状態になっている場合には、共有物分割という手続になるかと思います。
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> 共有物分割して競売などは可能なのでしょうか?この場合、調停ということになりますか?
今、共有状態ですかね。
そうであれば、全員の合意があれば、売却はできますし、話し合いがうまくいかないようであれば調停を申し立てることも考えられますし、共有物分割請求の裁判も検討できると思います。
ただ、裁判所が最終的に競売を決めてくれるかどうかは裁判所の判断ですから何とも言えません。その息子さんが住んでいるということですから、その息子さんが他の持分を買い取ることも考えられますね。 -
相談者 496661さん
タッチして回答を見る先生方ありがとうございます。
いまは共有状態であります。
この件を弁護士さんにお願いする場合、3分の1の持ち分を有する私と、意見が一致している次男の息子たち(合計3人持ち分は9分の1ずつ)の合計四人の代理人としてたっていただくことは可能でしょうか?
やはり、各グループごとに、しかたってもらえないでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。 -
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方針が一致しているのであれば、可能です。ただし、調停の途中で意見の対立が生じた場合には、辞任せざるを得なくなります。
この投稿は、2016年10月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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