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タッチして回答を見る相続人各自で分担額は変わります。
相続税の考え方としては、
①相続人全員で負担する相続税の総額を決める
②その総額の配分を決める
の2段階で計算します。
・遺産の分け方の差だけで国が相続税を取り損ねることがないこと
・取り分に応じた課税を実現すること
を考慮し、このような仕組みになっています。
ご質問の場合、単純化すると、
①遺産総額9000万円から基礎控除4800万円(3000万円+600万円×3人分)を引いた、4200万円に対する相続税額を計算する。
②その相続税額を6:2:1で配分する
ということになります。
土地の相続に関しては特例措置の適用もありうるところで、税金問題は複雑になりますので、細かい点は税金のスペシャリストである税理士に相談されることをお勧めいたします。 -
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タッチして回答を見る質問1
この場合の相続税の支払いに関してですが取り分の比率に関わらず、遺産合計9000万にかかる相続税を3人が均等に負担するのでしょうか?
それとも各取り分に応じた相続税がそれぞれに発生するのでしょうか?
回答1
後者です。
前者の場合、贈与税も問題になり得ます。 -
相談者 1159438さん
タッチして回答を見るという事は相続取り分が3000万円に満たない相続人に関しては非課税という事でしょうか?
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>「という事は相続取り分が3000万円に満たない相続人に関しては非課税という事でしょうか?」
おそらく再質問は基礎控除についてのお話かと存じます。
一般に「3600万円未満の相続で非課税になる」と言われるのは、遺産総額が3600万未満のことです。
各自の取り分の話ではありません。
今回は遺産総額が9000万なので相続税が発生しており、取り分が3000万未満でも相続税負担は原則として発生します。
細かい控除や優遇を抜きにした雑な単純計算では、
相続人が子3人のみで遺産総額が9000万の場合、
基礎控除を抜いて4200万円が課税対象になり、相続税額は3人合計で480万円。
この480万円を取り分に応じて分配するので、
お兄さん:320万
相談者様:約214万
弟さん:約107万
の相続税負担が発生すると見込まれます。 -
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タッチして回答を見る質問2
という事は相続取り分が3000万円に満たない相続人に関しては非課税という事でしょうか?
回答2
違います。
相続税の総額を算出したら、各相続人が取得する財産の金額に応じて、相続税を支払うことになります。
この投稿は、2022年06月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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