この相談内容に対して 弁護士への個別相談が必要なケースが多い
と、1人の弁護士が考えています
回答タイムライン
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タッチして回答を見るお困りかと思いますので、お答えいたします。
【質問1】
祖父の生命保険金の受取人は父のままでした。この場合受け取る権利は誰になるのでしょうか。
→これは,念のため,保険契約の約款を確認された方が無難です。保険会社にも連絡しておきましょう。
【質問2】
伯母が保険の証書等持っていってしまったのですが、受取人変更されていた場合取り返すことはできるのでしょうか?
→契約者が誰か,それ以降に,受取人変更がなされていないかの確認が必要でしょう。
一般的なお答えとなり恐縮ですが、ご参考に頂ければと思います。 -
相談者 1116505さん
タッチして回答を見る生命保険金は遺産分割の対象となるのでしょうか?受取人だけの権利ではないのでしょうか?
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- 京都府7位
タッチして回答を見る1 生命保険の指定受取人(父)が被保険者(祖父)より先に死亡して受取人変更手続がなされない場合、通常は、受取人の法定相続人(本件では相談者)が受取人になると思われます。
ただし、これは保険契約の内容・約款により決まりますので、保険会社に問い合わせをした方がいいでしょう。
2 この点も保険会社に契約内容の照会をされた方がいいでしょう。
もし、祖父が認知症等で判断できない状況で無断で受取人の変更がなされていることが判明した場合は、弁護士に依頼して、受取人変更手続の無効主張を検討されるといいでしょう。 -
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タッチして回答を見る> 生命保険金は遺産分割の対象となるのでしょうか?受取人だけの権利ではないのでしょうか?
→ 受取人指定のある生命保険金は、受取人固有の財産ではあり、相続財産(遺産分割の対象財産)とは区別されます。
ただ、本件ではやはり、契約内容の確認が先決でしょう。
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相談者 1116505さん
タッチして回答を見るわかりました。まずは保険の契約内容を確認したいと思います。不安でしたがすぐにお返事いただき、大変助かりました。皆様ありがとうございました。
この投稿は、2022年02月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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