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タッチして回答を見る出来ることは出来ますが、どのような対応が有益かは、遺言書と協議書を見比べてみないとわかりません。
なお、検認自体は遺言の有効性を確定させるものではないので、検認を経ても遺言が有効かはわかりません。 -
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タッチして回答を見る↑と重なりますが、検認の手続きでは遺言が有効かどうかを判断されません。
まずは、そのお母様が書かれたものが遺言として要件を兼ね備えて有効かどうかを確認し、その結果を踏まえて、提案された遺産協議書案が妥当かどうかを判断すべきだと思います。
現段階で答えを差し控えるというより、積極的に確認した上で是非を判断された方がいいと思います。
まず、遺言として有効か。
遺言として有効であれば、それを踏まえて遺産分割協議書案が妥当と言えるか。
あるいは、分割の対象となっている遺産に漏れがないか。
また、生前にお母様からお兄様に多額の贈与をしているなど、遺産分割で考慮すべき事情がないか。遺留分の問題がないか。
もし、遺言として無効であっても、以上と同じで、遺産に漏れがないか、過大な生前贈与がないかなどを検討した上で、協議書案が妥当かどうかを検討することになります。
まず、お母様の遺言らしきものを入手し、それをもって弁護士に面談の相談を受けられた方が良いと思います。その上で、弁護士に依頼する必要があるかどうかも含めて、その後の進め方をお決めになってはどうでしょうか。 -
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遺産分割についてお困りとのことで、当職をはじめ、弁護士からのアドバイスでご質問者様の疑問が解消されれば幸いです。
遺言や遺産分割協議の文書の内容により、どのような返事をすべきかは異なると思いますが、お返事を出すこと自体は可能です。
また、検認は、遺言書の内容を明確にして、偽造や変造を防止するための手続にすぎないので、検認中であるからといって遺産分割協議に影響はございません。
また、検認が終わったからといって、遺言が有効であるかどうかは別の問題となります。そのため、まずは遺言が有効かどうかの判断が必須となります。
①遺産分割協議の内容に賛成できる場合
相続人全員の同意があれば、(遺言が有効であるとしても)遺言に反する遺産分割協議をすることは可能です。
ご質問者様が遺言と異なる遺産分割協議をご希望の場合、他の相続人全員の同意がとれれば、遺言の検認中か否かにかかわらず、遺産分割協議をすることができます。
なお、損得の問題で見た場合、遺言書が有効であれば、この遺言の内容(さらに言えば、遺留分減殺請求ができる場合、遺留分減殺請求の内容)よりも遺産分割協議の内容の方が得であれば、協議を成立させる方向(その中でも、より取得額を増やすよう交渉されてもよいと思います)で話を進めます。
②遺産分割協議の内容に賛成できない場合
遺言が有効で、その内容の方が遺産分割よりも有利であれば、協議は成立させない方向で話を進めます。
また、この遺言が無効であるにもかかわず、その遺言のせいで、協議がうまく進まない(当該遺言を参考にしか協議がされない)のであれば、遺言の効力を確定させてから遺産分割協議を行うことも検討すべきかと思います。
具体的には遺言無効に関する調停や訴訟という法的手続を利用することになります。
以上、一般論ではございますが、ご参考になれば幸いです。
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タッチして回答を見る> この様な状況下に返事をする事はできるのでしょうか?
> 自粛すべきなのか知りたいです。
・・・仮に有効な遺言書があっても相続人全員で遺言内容と異なる遺産分割協議を行うことは有効です。
兄にその点を確認の上 遺産分割協議を進めるのがよいです。
返事をすることは可能です。
この投稿は、2021年02月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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