「換価分割」の譲渡所得税、住民税等が売却した私だけが損をすることがないようにする方法を教えてほしい。
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【相談の背景】
5年前に父死亡、先月一人暮らしの母が他界しました。不動産すべて(宅地・建物)は父の名義のまま(所有権移転登記は未実施)です。母の相続財産は100万円の銀行預金だけです。法定相続人は私と妹の2名です。現在遺産分割協議中ですが、全相続財産を法定相続割合の2分の1ずつにすることは相続人2名とも同じ考えです。母の銀行預金残高100万円も50万円ずつ相続すると決めました。
父名義の不動産(宅地と建物)は私の名義にして「換価分割」し、売却代金(売却費用を差し引いた手取り額)を「換価分割」の予定で、売却予定額は5千万円(不動産会社は測量、登記費用など諸経費を差し引いた手取額5000万円と言っている)です。
【質問1】
「換価分割」を譲渡所得税、住民税・健康保険税(当然だが売却時は税額は不明)を考慮した「2分の1ずつの分割」をするためには「遺産分割協議書」は、例えば、どのように盛り込めばよいのか
【質問2】
仮に分割協議中に不動産と預金以外に知らなかった「生命保険証券」が見つかり、死亡保険金は、別途、分割協議するという「一部財産を除外した」分割協議の決定した分割協議書の作成は可能ですか?