再婚した夫の死後、先妻の子供との相続問題について
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再婚した夫が急死しました。
夫には先妻との間に12歳の子供がいます。調停離婚で六百万円の和解金と月五万円の養育費を支払う条件に、名義いかんにかかわらず財産分与他一切の要求をしないという調停内容でした。籍も抜き今まで一切関係を断ってきました。
夫の死後五百万円近い借金が発覚しました。しかし夫には自分の母親と半分づつの共同名義の家屋があります。蓄えは一切ありません。
私は夫の合意の上、事情があって別居しておりましたが、生活は彼の扶養で住民票も彼のほうにあります。
夫の死後、先妻側から養育費の要求を含め相続についての話し合いを求められています。
退職金は私が受取人のようですが、法的に先妻の子供はどんな請求権があるのか教えてください。
相続の二分の一の権利はわかりますが、離婚調停調書の拘束力や、養育費を払わなかった場合遺族年金はどうなるのかわかりません。
借金を払ったら退職金もあまり残らず、遺族年金も貰えないのではないかと不安です。