相続税について
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祖母から母へ評価額1500万円の土地家屋を相続しても、相続税はかかりませんか?
相続が発生する以前に、700万円の住宅資金贈与を受けていますが、住宅資金贈与は相続財産に加算されないことは理解できています。
祖母が亡くなった際、相続するものが上記の土地家屋しかない場合は相続税なしという考えであっていますか?
また、その土地家屋を相続時精算課税制度を利用して贈与していた場合も、相続発生時に税金を支払うことはないという解釈で良いのか、ご教授下さい。
宜しくお願い致します。