死亡保険金の分配 未成年者が受取人で未成年後見人をつける場合どうなるのか
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先日母親がなくなりました。
私は2人兄弟で、私は母親と別居しており、弟は母親と同居していました。 亡くなったことで、死亡保険金や遺族年金が支払われるのですが、受取人は同居の子であるので弟になります。
弟は14歳で未成年なので未成年後見人をつけることになりますが、そうなると家庭裁判所などに収支報告書を提出したりすることになると思います。
そこで質問です。
その場合私は1円も受け取ることが出来ないのでしょうか。