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最高裁平成8年12月17日判決は、類似の事例において、「共同相続人の1人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物において被相続人と同居してきたときは、特段の事情がない限り、被相続人と同居の相続人との間において、被相続人が死亡し相続が開始した後も、遺産分割により当該建物の所有関係が最終的に確定するまでの間は、引き続き同居の相続人に無償で使用させる旨の合意があったものと推認されるのであって、被相続人が死亡した場合は、この時から少なくとも遺産分割終了までの間は、被相続人の地位を承継した他の相続人等が貸主となり、同居の相続人を借主とする当該建物の使用貸借契約関係が存続することになる」としています。
また、最高裁判例では、他の共同相続人らが結託して居住中の相続人を遺産である居住建物の明渡しを強制することを制限しています。
そのため、具体的事情にもよりますが、上記最高裁判例と同様の状況であれば、遺産分割終了までは、居住している相続人(兄)は無償で土地建物を使用する権限があると推認され、家賃や地代相当分を請求することができない可能性があります。 -
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母名義の不動産があり、その固定資産税は子供で均等割にしているので、兄が住んでいる母名義の家と土地に家賃と地代は請求出来ますでしょうか?
例えば,お母様がお兄様を無償で住まわせていたとなると,その状態での権利関係を引き継ぐ可能性がありますので,新たに賃料等を請求することは難しいと思われます。
また請求に時効はあるのでしょうか?
本件では難しそうですが,仮に賃料請求となれば,各月ごとの賃料は5年で時効になります。 -
- 弁護士が同意
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タッチして回答を見る判例上、生前から被相続人と無償で同居していた場合
遺産分割協議が成立するまでは無償で住めることとなっています。
したがって、早く遺産分割協議を成立させることが大切だと思います。
任意の話し合いで決着しないのであれば
遺産分割調停を申し立てた方が早いと思います。
この投稿は、2015年02月時点の情報です。
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