遺言は、作成のルールが法律で細かく決められていて、このルールに反すると無効となってしまうことがあります。 遺産をめぐって争いが起きないために遺言を残しておいても、あとで無効になっては意味がありません。遺言を作成することを検討している方は、どんなケースで無効になるのか、この記事で確認しておきましょう。
- 自筆証書遺言・公正証書遺言が無効になるケース
- 遺言書が有効かどうか確かめる方法
目次
遺言にはいくつかの形式がありますが、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」という形式が多く使われています。 ざっくり説明すると、自筆証書遺言とは、遺言者が文字通り手書きで作成する遺言書です。公正証書遺言とは、遺言を残したい人(遺言者)が、公証人(元裁判官・弁護士など法律の専門家)に遺言の内容を伝えて、それをもとに公証人がまとめたものです。 それぞれ、どんなケースで「無効」となるのか確認していきましょう。
自筆証書遺言が無効になる場合
自筆証書遺言は、全文を手書きし、日付・署名・押印をしてつくる遺言です。全て本人が手書きする必要があります。
全部または一部がワープロなどで作成されている
自筆証書遺言は、内容・日付・署名を全て本人が「手書き」する必要があります。一部でもワープロなどで作成された場合は無効になります。
他人が代筆している
自筆証書遺言は全ての内容を「自分で書く」必要があります。他人が代筆した場合は無効です。
正確な日付が記載されていない
年月日まで正確に記載する必要があります。「年と月しか書いていない」「『○年×月吉日』などと書いていて、日付が特定できない」という場合は、無効です。
2人以上が共同で遺言を残している
2人以上の人が、1つの書面で遺言をのこすこと(共同遺言)は禁止されており、無効になります。遺言は、個人の自由な意思でされるべきと考えられているからです。 たとえば、夫婦が「自分たちの財産を長男に与える」という遺言を1つの用紙に書き、日付と自分たちの名前を書いてそれぞれ押印したというような場合です。
「公正証書遺言」が無効になるケース
専門家である公証人がチェックして作成するため、無効になる可能性は自筆証書遺言よりかなり低いといえるでしょう。とはいえ、無効になるリスクが全くないわけではありません。 公正証書遺言を作成する際は、2人以上の証人が立ち会う必要がありますが、証人になる資格がない者が立ち会った場合、遺言は無効になります。 証人になる資格がないのは、次のような人たちです。
- 未成年者
- 推定相続人(遺言を書いた人の死後、遺産を受け継ぐ可能性がある人)。その配偶者と直系血族(父母、祖父母、子、孫など)
- 受遺者(遺言によって遺産を受け取る者)、その配偶者と直系血族
- 公証人の配偶者、4親等内の親族、書記、雇人
共通して無効になるケース
遺言を残せる年齢は、15歳以上と決められています。15歳未満の人が書いた遺言は無効です。 有効な遺言を作るためには、遺言を書く人自身に「遺言の内容を理解し、判断する能力」が必要です。この能力を「遺言能力」といいます。遺言能力がない人が書いた遺言は無効となります。 たとえば、ある高齢者が公正証書遺言を作成した当時、本人がアルツハイマー型の認知症にかかっていたというケースで、「遺言能力がない」として遺言が無効と判断された裁判例があります。
認知症の人が作成した遺言でも、症状の程度によっては「有効」と判断されたケースもあります。遺言書が必ず無効になるというわけではありません。