回答タイムライン
-
- 弁護士ランキング
- 東京都5位
タッチして回答を見る遺言が複数ある場合、後から記載した遺言が有効となります。
-
- 弁護士ランキング
- 大阪府1位
タッチして回答を見るお困りかと思いますので、お答えいたします。
自筆証書遺言の場合には、形式などに注意するがありますが、後に作成された遺言が有効になります。
(前の遺言と後の遺言との抵触等)
第千二十三条 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
2 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。
一般的なお答えとなり恐縮ですが、ご参考に頂ければと思います。 -
タッチして回答を見る
上記の先生方に補足しますと,「その抵触する部分については」,後に作成された遺言が効力をもちます。
例えば,先の遺言で,遺産A・遺産B・遺産Cの相続について決めていたという状況で,後の遺言では遺産Aのみ言及している場合 → 遺産Aについては後の遺言が,遺産B・遺産Cについては先の遺言が有効となります。
この投稿は、2021年02月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
新しく相談をする
新しく相談をする弁護士に相談するには会員登録(無料)が必要です。 会員登録はこちらから