遺言、公正証書、どこまで有効?

公開日: 相談日:2015年02月23日
  • 3弁護士
  • 3回答

取り急ぎ手書きの遺言を作成しました。
追って公正証書も残そうと考えています。
私の相続人はAとBの2人なのですが、全財産をAにと考えています。
Aに全財産をという遺言で、例えば私が亡くなった後に
その遺言を持参すれば銀行預金など引き出せるのでしょうか?
(親の時は遺言がなく相続人全員の署名・押印・印鑑証明などが必要でした)
その遺言があれば不動産の名義変更ができるのでしょうか?
(親の時は相続人全員の協議書が必要でした)
Bに遺言を発見され隠されたり破棄されたら遺言の効力はなくなるのでしょうか?
そういう事態に備えて公正証書の方が安心という意味でしょうか?
兄弟には遺留分がないとのこと、遺言が100%とのことに間違いはないでしょうか?
Aがなるべく楽に相続できるようにしておいてやりたいと思うので
ご回答よろしくお願いいたします。

325180さんの相談

回答タイムライン

  • 加藤 尚憲 弁護士

    注力分野
    遺産相続
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    >例えば私が亡くなった後にその遺言を持参すれば銀行預金など引き出せるのでしょうか?
    できます。ただし、銀行によって対応が変わりうるので、念のためAさんを遺言執行者として指定しておくことをお勧めします。

    >その遺言があれば不動産の名義変更ができるのでしょうか?
    できます。

    >Bに遺言を発見され隠されたり破棄されたら遺言の効力はなくなるのでしょうか?
    >そういう事態に備えて公正証書の方が安心という意味でしょうか?
    正確には、第三者が隠匿したり破棄しても、ただちに法的効力がなくなるわけではありませんが、遺言の内容を証明することが大変難しくなります。
    公正証書にすることの意味は複数ありますが、破棄隠匿対策もその1つです。

    >兄弟には遺留分がないとのこと、遺言が100%とのことに間違いはないでしょうか?
    はい。兄弟姉妹には遺留分はないので、遺言の内容が遺留分の制約なしに実現します。

    あと、質問にはありませんが、遺言書を作成したら、Aさんに渡すか、あなたが亡くなったときに確実にAさんに遺言書が渡るようにしておきましょう。

    遺言書によってあなたとAさんの両方が幸せになれると良いですね。

  • タッチして回答を見る

    まず、なにはともあれ、あなたの希望を手書きの遺言(自筆証書遺言)で作成されたことはよいことです。何もなければ法定相続分によって決められてしまいます。

    兄弟には遺留分がないことは間違いではありません。そのとおりです。
    ですからAさんがたとえば、あなたの妻(または夫)で、Bさんがあなたの兄弟の場合、相談者の方が、遺産は全部Aさんにと遺言すれば、Bさんには遺留分はなく、全部Aさんに行きます。
     最近、実際にこの手続きをやってみましたが、銀行は、手書きの遺言(裁判所の検認は受ける必要があります)があれば、遺留分がないBさんの署名・押印・印鑑証明書なしで応じてくれ、全額Aさんが遺産を受け取ることができました。
     同じように、遺留分がないBさんの署名等がなくても、不動産の名義変更ができます。

     Bさんに遺言を発見され隠されたり破棄されたら、遺言があったことを証明できないので、遺言はなかったのと同じことになります。相談者の方がおっしゃられるとおり、そういう事態に備えて公正証書の方が安心なのです。費用さえ払えば、公証人に頼んで何通でも同じ内容の公正証書を発行してもらえます。
     公正証書遺言の場合は、裁判所の検認の手続きも不要になります。



  • 高島 秀行 弁護士

    注力分野
    遺産相続
    タッチして回答を見る

    あなたが全文手書きで書いた自筆証書遺言でも
    公正証書遺言でも
    遺言書があれば
    預金を下ろしたり
    不動産の名義を変更することができます。

    ただし、自筆証書遺言では
    家庭裁判所で検認手続きをしなければ
    預金の解約や登記名義の変更はできません。

    自筆証書遺言の場合
    Bが遺言を破棄したり隠したりした場合
    遺言が無くなってしまうことから
    遺言に基づく相続ができなくなってしまいます。

    公正証書遺言は、破棄されたりしても
    公証役場に行けば原本が保管されていますので
    遺言に基づく手続きができなくなるということはありません。
    そういう意味では、公正証書遺言の方が安全です。
    自筆証書遺言は、火災による消失や盗難、紛失などのおそれもあります。

    あなたの相続人が兄弟ということであれば
    兄弟には遺留分がありませんから
    遺言書があれば100%相続による指定通り
    遺産が相続されます。

  • 相談者 325180さん

    タッチして回答を見る

    ありがとうございました。

    遺言執行人の指定、
    公正証書遺言の場合は裁判所の検認の手続きも不要、
    など
    知らなかったお話までうかがえて助かりました。
    更に細かく指定した公正証書の作成を検討したいと思います。
    ありがとうございました。

この投稿は、2015年02月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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