遺言、公正証書、どこまで有効?
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取り急ぎ手書きの遺言を作成しました。
追って公正証書も残そうと考えています。
私の相続人はAとBの2人なのですが、全財産をAにと考えています。
Aに全財産をという遺言で、例えば私が亡くなった後に
その遺言を持参すれば銀行預金など引き出せるのでしょうか?
(親の時は遺言がなく相続人全員の署名・押印・印鑑証明などが必要でした)
その遺言があれば不動産の名義変更ができるのでしょうか?
(親の時は相続人全員の協議書が必要でした)
Bに遺言を発見され隠されたり破棄されたら遺言の効力はなくなるのでしょうか?
そういう事態に備えて公正証書の方が安心という意味でしょうか?
兄弟には遺留分がないとのこと、遺言が100%とのことに間違いはないでしょうか?
Aがなるべく楽に相続できるようにしておいてやりたいと思うので
ご回答よろしくお願いいたします。