公正証書遺言作成を途中でキャンセルする場合
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ある行政書士に公正証書遺言の作成依頼をしておりました。
執行者をその行政書士にしております。
執行の際の費用を聞くと30万円+消費税だけと聞いておりましたが
公証人役場に行く前の打ち合わせの際、書類を見ると、プラス全財産の5%と
書かれてました。
まだ公証役場で作成する日時は少しあります。
口約束といえども、最初と違う金額を提示された場合、不信感を持ちました。
※そこで、キャンセルをした場合、一連の流れで手続きが進行している遺言作成報酬は、全額支払うのでしょうか。