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ご指摘のとおり,署名欄のみ自筆とすれば,自筆証書遺言の要件を満たさず,無効です。
検認手続を採る必要はありません,
> なお、遺言書には法定相続人以外の遺産受領者も明記されています。
この点は遺贈と解される可能性がありますね。
遺言書とともに面談相談をされることをおすすめします。 -
相談者 908087さん
タッチして回答を見るご回答ありがとうございます。
遺贈について不勉強でした。まずは遺族内で相談してみることにいたします。
この投稿は、2020年04月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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