未成年後見人について。母親が健在でも、妹の未成年後見人もしくは保護者代理のようなものになれますか。
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私には父、継母、異母妹(未成年・中学生)がいます。
私は成人済で1人暮らしです。
この度、父が病にかかり、余命半年と宣告されました。
父が亡くなれば異母妹の親権者は継母(異母妹にとって実の母親)になると思われます。
しかし、異母妹と継母は大変不仲で、かつ父が不在の際何度か児童相談所に世話になっているそうで、
父から、死後は異母妹の世話や資産の管理等を継母ではなく私か従姉妹に頼みたいと言われました。
ちなみに、私と継母も友好関係にあるとは言い難く、ほぼ没交渉です。
そこで、先生方に4つ質問なのですが
1.母親が健在で、もし親権を主張されても、父親の遺言書があればきょうだいや従姉妹でも異母妹の未成年後見人になれるのでしょうか?
2.未成年後見人になれるとしたら、どのような手続きをすれば良いですか?
3.私は性同一性障害なのですが、それが理由で未成年後見人になれない可能性はありますか?
4.未成年後見人にならなくとも法的に異母妹の保護者としての権限を得る方法はありますか?