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1.公正証書に実母が先に亡くなった場合には相談者様が取得する旨の記載がなければ,祖母権利分1/3を相続できないでしょう。可能であれば,祖母に遺言の書き換えをしてもらってはどうでしょうか。
2.共有物の管理費用の支払いは持ち分に応じて負担するところ,共有名義の土地の固定資産税の支払いを実母が全額支払っているとのことなので,祖母の持ち分1/3については実母が財産の維持に寄与したといえるように思います。ですので,祖母の相続において寄与分として考慮することはありうると思います。
3.土地の地目が公衆用道路であっても,相続によって名義変更することは可能です。
この投稿は、2019年01月時点の情報です。
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