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タッチして回答を見るご相談者様におかれましては心配ですね。遺贈の効果は、被遺贈者の死亡により生じますので、包括遺贈者に遺産が帰属しており、その遺産から生じる利息も包括遺贈者に帰属しております。ご参考にしてください。
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タッチして回答を見る> 遺言執行の財産目録にもこの追加分は記載しなければなりませんか?
・・・遺産ではなく 遺産の果実ですので記載は必要ないでしょう。
> また、この死亡後の利息債権は包括受遺者がもらう権利はありますか?
・・・果実については 遺留分減殺請求までの分は 包括受遺者の取得と考えてよいです。
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相談者 918536さん
タッチして回答を見るありがとうございます。
最後にですが、
財産目録に預貯金が記載されている場合、
残高証明書などを添付した方がよいですか?
なくても、リストだけでも大丈夫ですか? -
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- 大阪府4位
ベストアンサータッチして回答を見る残高証明書を添付しておくほうが丁寧です。
この投稿は、2020年05月時点の情報です。
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