回答タイムライン
-
- 弁護士ランキング
- 宮城県3位
タッチして回答を見る> この場合、やはり遺言の通り、受遺者に財産をあげなければならないのでしょうか?
そのとおりです。
受遺者が断ってきた段階で、遺言者は遺言を作り直しておくべきでした。
この投稿は、2018年02月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
もっとお悩みに近い相談を探す
新しく相談をする
新しく相談をする弁護士に相談するには会員登録(無料)が必要です。 会員登録はこちらから