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タッチして回答を見る通常は、遺産から死亡保険給付金は除いて扱われております。
受取人の指定が一切なされていなかった場合は、遺言・相続に準じて考えられますが。
保険金をあげたい方が決まっているなら、その方を受取人に指定しておく方が確実です。 -
相談者 529998さん
タッチして回答を見るご回答ありがとうございます。
遺言書において、〜を受取人と指定すると記載しておけばいいのでしょうか?
死亡保険金の受取人指定ができる、と保険会社のパンフレットの約款に記載されていたため、どのような方法で指定すれば良いのか保険会社に尋ねたところ、遺言書があればその通りにするが、会社に対して指定を申し入れることはできないと言われました。通常、どこの保険会社もそのようなものでしょうか?
この投稿は、2017年03月時点の情報です。
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