受遺者の死亡による遺贈の失効について
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別質問で、以下を学びました:
>>(受遺者の死亡による遺贈の失効)
第九百九十四条 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
2 停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。<<
例えば以下の場合:
(a) 兄弟姉妹3名(A, B, C)ただし、Aはすでに死亡(両親もすでに死亡)
(b) A, Cには子供あり、Bには子供なし
(c) 上の状況で最近Bが死亡
この場合、Aの子供には代襲相続権があるのでしょうか。
もしあるとすると、上の法律の「遺言者がその遺言に別段の意思を表示したとき」
にあたるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。