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タッチして回答を見る父の叔母は独身で、叔母の両親も兄弟もすでに亡くなっているのであれば代襲相続人となりますが 遺言書があれば遺言による相続が優先し 兄弟姉妹には遺留分権がありませんので その遺言書が有効であれば 遺産を相続する権利は認められません。
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代襲相続は被相続人の兄弟姉妹の子まで認められているので、相談者様のお父様は、代襲相続人にあたります。
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相談者 202554さん
タッチして回答を見る回答ありがとうございます。
代襲相続人には遺留分はないのですか?
他人に遺贈というのに納得がいきません。 -
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タッチして回答を見る代襲相続人には遺留分はないのですか?
・兄弟姉妹には遺留分がないので 兄弟姉妹の代襲相続人にも遺留分が認められません。
第3者への遺贈について遺留分侵害請求権を行使することはできません。
この投稿は、2013年09月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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