相続の熟慮期間の延長についてお聞きしたいです。
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相続をするか、しないかの意志表示には3ヶ月の熟慮期間があると認識しています。この期間の延長をして欲しいという申立を裁判所にしておくという方法があるとの事までわかったのですが、どれくらい延長できるのかや、その方法や準備する事やどこへ申請するのかなどの詳細を教えて頂きたいです。
また、もともとの3ヶ月はいつからなのかが知りたいです。
亡くなった方は昨年9月に亡くなり、葬儀にも参加しついたのですが、私は甥にあたり、相続の対象者とは認識がありませんでした。最近、遺言書があり、その中に私が相続対象者だとありますと、書面にて通知が先週届いて把握しました。
よろしくお願いします。