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理屈上、裁判で不利になることは考えにくいですが、相続開始時(被相続人の死亡時)に相続する権利が生じたということとして、相続した財産が入ったときに、保護の必要性が本来なかったということで、保護費の返納を求められるおそれがあります。
非常に慎重に対応なさったほうがよいです。 -
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- 埼玉県1位
タッチして回答を見る> 裁判で不利になるようなことはないでしょうか。
・裁判への影響は皆無でしょう。
この投稿は、2019年10月時点の情報です。
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