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タッチして回答を見る1.遺留分侵害のない遺言による遺贈ですね。
2.特別受益というより,通常の遺贈で受遺者に帰属(受遺者が取得)と思いますが。 -
相談者 465219さん
タッチして回答を見る早速のご回答有難うございます。
私が特別受益者でない事を他の相続人に伝えるには、どの様に伝えれば良いのでしょうか。
専門用語ではなく、分かりやすい説明の仕方を教えてください。
『特別受益でない。遺言書とおり遺贈されただけ』
こんな感じで良いのでしょうか。
宜しくお願いいたします -
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タッチして回答を見る遺留分を侵害していない通常の遺贈を受けました。
・上記で良いはずです。
・特別受益を持ち出す必要はないでしょう。 -
相談者 465219さん
タッチして回答を見る有難うございました。感謝いたします。
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もし,遺贈の目的物のほか,分割すべき遺産が残っているならば,その分割にあたり,あいはなさんが受領した遺贈は特別受益として考慮されます。
あいはなさんが特定の財産を遺贈で受け取った(特定遺贈)ことを前提にすると,もし,遺贈の目的物の価値が法定相続分を越えているならば,あいはなさんは残余財産を受け取ることはできません。また,遺贈の目的物の価値が法定相続分を越えていなかったとしても,あいはなさんは遺贈の目的物の価値に相当する遺産をすでに受領したものとして,残余財産については,他の法定相続人より少しの財産しか受け取ることができません。 -
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相続人に遺贈されていれば
特別受益とも言えますし
相続分として取得したとも言えます。
いずれにせよ遺言で指定されていない遺産がある場合は
既に受け取ったとして考慮される可能性があります。
この投稿は、2016年07月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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