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タッチして回答を見る遺言書の検認とは,簡単に説明すると
遺言書を保管していた人(または遺言書を発見した人)が,裁判所に対し「この遺言書はどこそこにありました。」ということを説明し,裁判所が遺言書の内容(調書にコピーを添付します。)や説明の内容を記録する手続きのことです。
その際,他の相続人が意見を求められ,
・この筆跡は遺言者のものではない
などの意見をつけることもできます。
重要なことは,検認手続で記録される内容は,あくまでもその時の当事者の説明だけであって,遺言の有効/無効について裁判所が何か判断するものではありません。
検認を経た遺言が無効となることもあります。
あなたのところに通知がきたということは,戸籍上,あなたも相続人になっているということでしょう。子がいれば相続人にはならないはずですので,子が死亡している可能性もあります。
裁判所には戸籍が提出されていますので,確認してみても良いでしょう。 -
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タッチして回答を見るおそらく、あなたが相続人になっているということなのでしょう。
検認の申立をする際には、裁判所に戸籍謄本を提出しますので、裁判所も相続人を確認して手続をしているはずですから、おそらく間違いないと思います。
検認とは、自筆で作成された遺言書を裁判所で確認する手続です。封がされている場合には裁判所で開封します。
ただし、その時点の遺言書の内容を確認するだけで(後に書き加えたり出来ないように)、遺言書の有効無効について判断するものではありません。 -
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タッチして回答を見る> 遺言者の相続人とは?
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> 家庭裁判所から遺言書検認の期日通知書が届きました。
> 遺言者の名前は私から見ておばにあたる方が記載されていました。
> また、裁判所からの書面に、「遺言者の相続人にあたる方にお送りしております」と書かれていましたが、これってどういうことなのでしょうか。
> 私が相続人になるということでしょうか?
> 確かおばさんには子どももいたはずなんですが・・・(生死は不明)>
→おばさんの子が亡くなっていれば,質問者さんが相続人になっている可能性もあります。
あと,知れたる受遺者にも通知が来ます。遺言に,質問者さんの名前が出ているのかも
知れません。
> また、検認とは、実際何をするのでしょうか?
→遺言書の内容,状態を,相続人ら前で,確認します。 -
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検認とは「相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の計上、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続」です。
検認期日に出頭すると、出頭した相続人の目の前で裁判官が遺言書を開封し、内容を確認します。時間にすれば、5分もかからないこともあり、あっけなく終わります。
検認申立の段階で相続人が明らかにされているはずですから、相続人でない人に通知が届くことは考えにくいです。ですので、お子さんがおばさんよりも先に死亡していた等によって、あなたが相続人になったものと思われます。
この投稿は、2016年06月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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