この相談内容に対して 弁護士への個別相談が必要なケースが多い
と、1人の弁護士が考えています
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タッチして回答を見る伯父様が存命の間は、あくまでも相談者様は、伯父様から遺言書の正本を預かっているだけの立場になります。
その相談者様が、叔父様の許可なく、勝手に伯父様以外の第三者に遺言内容を開示し、その結果、伯父様がトラブルに巻き込まれることになる場合もあります。その結果、相談者様が伯父様から責任追及を受ける場合があります。
また、仮に、相談者様がこの遺言の内容で将来相続が発生することに利益を感じているのであれば、第三者に遺言にを開示したことによって、遺言の書き換え等の遺言に関する妨害行為が行われるリスクもあります。
そのため、少なくとも、伯父様の許可なく開示すべきではないでしょう。
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タッチして回答を見る【質問1】
そこで、伯父が存命のうちに、この正本を法定相続人(伯父の兄弟)、または、第三者にみせることは問題ないですか?
また、正本のコピーを渡すことは問題ないですか?
いずれも構いませんが、トラブルになります。
特に、貴方が財産を受け取るのでしたら、遺言を書いた人に書換を迫ったり大きな問題が生じる危険があります。
法律上は問題ないですが、止めるべきでしょう。仮に、今、開示を巡って紛争があったとしても、それを開示したら、解決どころか、より紛争が拡大します。 -
相談者 1155104さん
タッチして回答を見る回答ありがとうございます。
現在伯父は、救急搬送され人工呼吸器を装着、意識障害の状態です。
医者からも覚悟するよう言われています。
従って、遺言書の書き換えは現実的に不可能です。
色々リスクを考えて、積極的には開示しないようにします。
この投稿は、2022年06月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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