処分申立に参加するメリットは?
- 3弁護士
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【相談の背景】
昨年11月に亡くなった父の自筆証書遺言書あり
相続人は、私と兄です。
父の遺産の中に有限会社所有の賃貸マンションがあります。
全持ち株は父名義です
また、その有限会社には、ちちの貸付金が4000万ほど残っています。
現在、兄が代表取締役です。私と主人は取締役になっています。
双方に弁護士がついています。私から処分申立をしています。1.株主公開について
兄は株主名簿は作っていないと主張。全ての持ち株は父名義である書面提出で和解しています。
2.会計処理書類の公開
2日後に期日の予定です。
兄は、答弁書で私が遺言書を偽造したとの理由
で公開を拒否しています。
【質問1】
私は、膝痛みで1回目の期日は不参加にしました。
2日後の期日の参加をどうしたら良いのかためらっています。
兄に会いたくない
裁判官に私が直接質問されたら上手く答えられない
参加するメリットとデメリット