死亡保険金の受取者が法定相続人になっている場合、妻のみが受け取るようにできますか?。
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【相談の背景】
夫婦で子供はいません。
両親も死亡しています。
夫の生命保険の死亡保険について教えて下さい
死亡時の保険金受取人の指定を「法定相続人」に指定しています。
この場合の保険金の受取人について教えてください。
【質問1】
死亡時の保険金受取人の指定を「法定相続人」に設定しているので
「妻」は保険金の受取人になると思いますが、法定相続人は妻の外に夫の妹がいます。
「妻」と「妹」で保険金を受け取るようになりますか?
【質問2】
保険金を「妻のみが受け取る」ようにする方法はありますか?
遺言書で明記することで妻のみが受け取るようにできますか?